離婚協議書の依頼方法



日本の離婚の約90%は協議離婚で、夫婦の合意と届出だけで離婚が成立します。


ですから離婚に伴うお金の問題や、子供の問題について離婚後にトラブルが発生しなうように取り決めておく必要があります。


最も注意しなければならないのは、離婚後に相手が取り決めた事項を守らなかったり、言った、言わないの水掛け論に終始しないよう、話し合いで取り決めた内容は必ず『離婚協議書』『離婚合意書』『離婚契約書』などの書面に残しておくということです。


このように重要な契約である離婚協議書、離婚合意書などの書面は法律家に依頼して作成されることをお勧めいたします。


次の事項をご連絡ください。


1. あなたの名前、住所、性別、年齢
2. 配偶者の名前、年齢
3. 婚姻年数
4. 未成年の子の名前、生年月日
5. 親権者、監護者の指定
6. 養育費の額、支払方法、期間
7. 面接交渉権の頻度
8. 財産分与の額と支払方法
9. 慰謝料の額と支払方法
10. その他特に追加したい項目など


離婚協議書の作成費用



離婚協議書作成費用 3万円


但し、もう一方の配偶者との協議が終結していない場合は1ヶ月の顧問契約(18,000円)をしていただくことになります。その場合の書面作成費用は15,000円となります。


公正証書の作成



『離婚協議書』強制執行人認諾文言付き「公正証書」にしておくと安心です!公正証書にしておくと、約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手の財産を差し押さえることが出来ます。公正証書は公証人が法律に従って作成する公文書です。


公正証書は公文書として高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払いを怠ったときには、裁判所の判決等を待たずに直ちに強制執行の手続きが可能です。


つまり、離婚協議書における、財産分与・慰謝料・養育費など、お金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、別れた配偶者が支払いをしないときに、相手の財産を差し押さえることが可能ということです。


協議離婚の話し合いがついたら、離婚届の前に公正証書をつくる手続きをすることをおすすめします。


また、親権者や面接交渉権などに関しては法的な強制力はありませんが、取り決めの証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。


▼ 離婚協議書のご依頼例


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