相談Q&A





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Q1.勝手に離婚届けを出される恐れがあります。どうしたらいいですか?



Q2.「不受理申出」を出しておけば離婚届は受理されません。
不受理申出とは役所に「不受理申出」を出しておくと、相手から離婚届が出されても、その真相が確定するまで戸籍簿への記載が保留されます。この「不受理申出」があると調停や訴訟で離婚が確定するまで、最長6ヶ月、離婚届の受理はされません。どうしても離婚したくない場合や勝手に離婚届をだされる心配があるときはこの「不受理申出」を6ヶ月ごとに繰り返すと離婚はできません。
勝手に離婚届を出されても役所は離婚届の署名の偽造を調べたりはしません。提出された離婚届の形式が整っていれば受理され、離婚してことを戸籍簿に記載します。後で偽造だと判明しても役所は勝手に離婚を取り消しできません。この誤りを訂正するには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立て、その許可をもらわなけばなりません。このように勝手に相手側が離婚届を出した場合、それを無効にすることは非常に労力がかかります。ですから、そういった偽造提出などの危険がある場合は、「不受理申出」が役に立ちます。


Q2.夫の浮気が原因で離婚することになりました。愛人にも慰謝料を請求したいと思いますが可能ですか?


Q2.妻がいる男性であることを知っているにもかかわらず、不貞行為の相手方となった場合には、妻はその愛人に対して、不法行為に基ずく損害賠償である慰謝料を請求をすることができます。そして夫と相手方の愛人は、妻に対して、不貞行為を働き婚姻関係を破壊した共同不法行為者として連帯責任を負うと考えられます。慰謝料の請求方法や金額などについては専門家にご相談されることをすすめます。


Q3.離婚の手続きにはどういった種類があるか教えてください。


A3.離婚には次のような種類があります。
1.協議離婚 夫婦の話し合いによって離婚する方法で、お互いが離婚に合意したうえで「離婚届」を提出し、受理されれば成立します。これには2人の成人の証人が必要で署名と印鑑を押してもらわなければなりません。現在離婚の約9割はこの方法です。協議離婚は離婚届に離婚理由を書く必要がありません。他の離婚と違って離婚内容を取り決めた書面がありませんので、お二人が取り決めた事項を必ず『離婚協議書』にすることが必要です。
2.調停離婚 夫婦の一方が離婚に同意しない場合など協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停でお互いが離婚に合意すれば成立します。調停の結果の調停調書の謄本をもって離婚の届出をします。この調書は確定判決と同一の効力があり、強制執行も可能です。離婚で揉めているからといって、いきなり離婚の裁判をすることはできません。このことを調停前置主義といいます。
3.審判離婚 調停が不成立の場合、家庭裁判所の判断で調停に代わる審判を下すこともあり、審判が確定すると成立します。決定に不服なら2週間以内に異議の申し立てをすれば効力を失います。審判書の謄本と確定証明書を添付して離婚の届けをします。
4.裁判離婚 上記のいずれにおいても、離婚できなかった場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得れば成立します。判決書の謄本と確定証明書を添付して離婚の届けをします。
但し、裁判で離婚が認められるには下記の法定離婚原因が必要です。
 @不貞行為
 A悪意の遺棄
 B3年以上の生死不明
 C回復の見込みのない強度の精神病
 Dその他婚姻を継続し難い重大な事由


Q4.離婚して1年経ったのですが今からでも慰謝料や財産分与の請求ができますか?


A4.離婚後であっても慰謝料であれば離婚が成立した日から3年以内財産分与であれば成立した日から2年以内であれば請求が可能です。


Q5.夫に離婚届を勝手に作成され役所に提出されてしまいました。どうしたらいいですか?


A5.
文書偽造の重大な犯罪ですが、離婚の手続きは完了していますので、取り消すには家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てなければなりません。相手がそれでも認めない場合は裁判をするしかありません。
また、夫が勝手に協議離婚届を提出し、別の女性との間で婚姻届を出してしまったような場合には、その夫は公正証書原本等不実記載罪、更には重婚罪の刑事責任を負わされる可能性があります。


Q6.調停で養育費を決めたのですが、最近は全く支払ってくれません。どうしたらいいですか?


A6.
調停調書は判決と同じ効力があります。その内容の不履行に際しては「履行の調査・勧告の申し立て」、「履行命令の申し立て」、「強制執行」などの手続きを家庭裁判所に依頼してくださ。


Q7.妻は離婚に同意しませんが、不倫相手と再婚したいのです。できますか?


A7.
有責配偶者からの離婚請求は通常認められません。ですが下記の条件が揃った場合には有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。


  ・相当の長期に及ぶ別居
  ・未成熟子がいないこと
  ・離婚された後の一方の配偶者が過酷な状態にならないこと


Q8.夫の不倫相手に慰謝料を請求できますか?


A8.
交際相手が婚姻していることを知っていた場合や知らなかったとしても不倫相手に過失があった場合、不倫相手は慰謝料などの責任を負います。
しかし、交際をはじめた時点で完全に夫婦関係が破綻していた場合は責任を負いません。


Q9.肉体関係はありませんが、交際している彼女がいます。これは離婚原因になりますか?


A9.
不貞行為にはあたりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するでしょう。よって離婚事由になり得ます。


Q10.調停離婚の方法を教えて下さい。


A10.
「離婚調停申立書」(夫婦関係調停申立書)を家庭裁判所に提出します。相手の住所の管轄にある家庭裁判所に申し立てなければなりません。または夫婦が合意すれば合意した家庭裁判所に申し立てることができます。
申し立て後、1ヵ月半くらいの間に第一回目の調停期日が指定されます。調停では調停委員を介して相手と別々にすすめますが、一緒の席での話し合いになることもあります。但しこれは拒絶できます。
どちらかが調停に出頭してこない場合は、裁判所は出頭の勧告をしますが、それでも出頭がない場合は調停は不成立になります。出頭拒否は5万円以下の過料の制裁があります。
また弁護士が代理人につく場合であっても必ず本人が出席しなければなりません。


Q11.毎日のように夫から暴力を受けています。離婚できますか?


A11.
もちろん離婚できますが、相手が暴力の事実を認めない場合は証拠が必要です。受けた傷の写真や医師の診断書などの証拠を準備して下さい。ひどい場合は警察に相談するなり、助けを求めて下さい。、暴力の証拠にもなります。


Q12.姑の嫌がらせに参っています。嫁姑の問題で離婚することは可能でしょうか?


A12.
嫁姑の問題で離婚するには下記のような状況が必要です。
   ・単なる好き嫌いではなく、執拗な嫌がらせなどの具体的被害がある。
   ・日常の夫婦生活にまでマイナスの影響がある。
   ・夫が実親をいさめるなど、不和を解消する努力をしない。
   ・関係修復の努力をしたが、改善されない。


Q13.財産分与の際に対象となる財産はどういったものですか?


A13.
預貯金や不動産など、離婚時の夫婦の全財産から特有財産を引いたものが財産分与の対象となる財産です。特有財産とは夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や婚姻中に相続・贈与などで自己の名で得た財産のことです。


Q14.マンションのローンはどのように分けるのですか?


A14.
問題はローンの残っている不動産をいくらの財産とするかです。既に支払った金額または現行の不動産の価格からローンの残金を差し引いた金額を計算し、それを財産分与の対象とすることが多いです。最も簡単なのは、不動産を売ってローンを清算し、その残額を分けることです。


Q15.養育費はもらわないという約束で離婚しましたが、子供にお金がかかるようになりました。養育費を別れた夫に請求することは可能ですか?


A15.
このような場合、請求が認められる可能性は高いです。また養育費の取り決め時の事情が変化した場合には支払いを請求する側も支払う側も養育費の増減額請求をすることもできます。


 <増額請求ができる場合>
   ・大学の入学金など養育費の支払いが増えたとき
   ・物価の値上がりなど
   ・子が病気になるなど予想外の医療費の支払いが増加したとき
 <減額請求ができる場合>
   ・養育費を支払う親が職を失ったり、病気になったりして収入が著しく減ったとき
   ・養育費を支払う親が再婚するなど、新たな生活費の確保が必要になったとき


Q16.別れた夫が約束の養育費を支払ってくれません。どうすればいいですか?


A16.
次のような手段が考えられます。
    ・内容証明郵便による催告
    ・家庭裁判所による履行勧告、履行命令
    ・地方裁判所による強制執行


トラブルを予防するには約束を離婚協議書、離婚合意書などの書面にしておくことが重要です。また、家庭裁判所の寄託制度といって金銭の支払いから受け取りまでを家庭裁判所が管理する方法もあります。


Q17.弁護士に調停離婚や裁判離婚を依頼した場合、いくらくらいかかるのでしょうか?


A17.
実際はケースバイケースですが、おおよそ下記の範囲が多いようです。
    ・調停離婚 着手金30万円〜50万円、報酬30万円〜50万円
    ・裁判離婚 着手金40万円〜60万円、報酬40万円〜60万円


Q18.「離婚」と「離縁」は同じ意味ですか?


A18.
「離縁」という言葉は養子縁組をした親子がそれを解消する場合に使うものですから、離縁という言葉は離婚を意味しません。


Q19.私は不貞をした有責配偶者ですが、私にも言い分があり、私の方から調停離婚を申し立てたいのですが可能でしょうか?


A19.
家庭裁判所における調停では有責配偶者からの調停の申し立ても認められることになっています。


Q20.妻に財産分与として今住んでいる時価2千万円のマンションを渡す予定です。税金はかかりませんか?


A20.
金銭で財産分与や慰謝料を支払った場合は課税されません。しかし、金銭でなく不動産の譲渡の形で支払った場合は不動産を与えたものに対して、譲渡所得として生じた利益に対し所得税が課税されます。不動産をもらったものには課税されません。但し、居住用の不動産を財産分与の対象とす場合には、個人の居住用不動産の譲渡所得には3千万円の特別控除があります。ですので、この場合は課税されません。


Q21.自分たちが内縁関係にあたるのかどうかわかりませんが別れることになりました。どうしたらいいのでしょう?


Q21.内縁関係の成立には次の要件が必要です。


  1.婚姻意思 : 結婚または婚約しているという意識
  2.夫婦共同生活 : 夫婦同然の生活


また、仮に妻がいる者が、同棲している愛人がいる場合でも、正妻との夫婦関係が破綻しており、事実上の離婚状態であれば内縁関係が認めらられます。これを重婚的内縁といいます。
また内縁関係が成立していれば、離別時において財産分与や慰謝料が発生する場合があります。そして一方が死亡した場合、財産を相続する権利はありませんが厚生年金保険法では遺族年金の受給資格が認められています。
また内縁関係は準婚姻関係といえますので、同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務があります。
内縁関係解消の際、財産分与や慰謝料が発生する場合には、金額等の問題をきちんと合意し、決めておく必要があります。このような場合は離婚協議書と同様に、
「内縁関係解消合意書」といった契約を交わすことをお勧めします。


Q22.離婚は決まっているのですが、2歳の子供を夫と夫の母親が引き渡してくれません。自分が引き取る方法はありますか?


A22.
子供の引渡しの問題は離婚前、離婚後ともありえます。このような場合、母親が子を取り戻には次の方法があります。
  1.家庭裁判所に子の監護者を決める審判の申し立てを行う。
  2.家庭裁判所に子の引渡しを求める審判の申し立てを行う。
  3.人身保護法に基づいて、子の引渡しの裁判を地方裁判所に申し立てる。


3.の場合は、現在父親が子供を監護していること自体が、子の幸福に反することが明白であることなど、厳しい要件が必要です。ですから、3の場合も1や2と平行してすすめる方がいいでしょう。1や2は父親と母親の生活状況や家庭環境等を考慮し、子にとってどちらが養育監護に適切であるかを判断します。一般的に幼児の場合には、特に問題がなければ母親の引渡し請求が認められる場合がほとんどです。


Q23.夫が不倫をしたので離婚したいのですが、同意してくれません。離婚訴訟を起こせますか?


A23.
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた次の5つの離婚原因のどれかに当てはまる必要があります。これらに該当するならば離婚訴訟を提訴することが可能です。ただし5つの離婚原因にあてはまれば、必ず離婚が認められるわけでもありません。これ以上結婚生活を続けても夫婦関係の修復が不可能な場合に、離婚が認められるのです。


  1.配偶者に不貞行為があったとき
  2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


Q24.マンションの購入の際に私の親から頭金の一部を出してもらっている場合、離婚時の財産分与はどうなりますか?


A24.
これはあなたの親が頭金を渡した意味によって違ってきます。あなた方夫婦が生活をしていく上でのお金として、その夫婦に渡された場合は夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。しかしそうではなく、例えば相続分の前渡し的な意味で渡したのであれば、あなたの特有財産となり、離婚時に財産分与する必要はありません。


Q25.別居している夫が生活費を入れてくれません。小さな子供を抱えて困っています。どうしたらいいですか?


A25.
夫婦には下記の義務があります。
  1.同居義務
    裁判などで強制はできません。
  2.扶助義務
    お互いが同じ水準の生活ができるように扶助する義務があります。
    夫婦が別居中であっても扶助義務はあります。
  3.協力義務
    裁判などで強制はできません。
  4.貞操義務


ですから、夫は夫婦の扶助義務を履行していません。家庭裁判所などで、夫婦関係調整の調停を申し立てて夫と話し合うことがいいかと思います。


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