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裁判事務

〜裁判に関する仕事です〜

司法書士が行うことができる、裁判に関する仕事は大きく分けて2つです。

1.簡易裁判所訴訟代理等関係業務
簡易裁判所は、基本的に140万円以下の事件を対象にしています。認定を受けた司法書士は、依頼者の代理人として、簡易裁判所に出廷することができるほか、裁判外で相手方当事者と交渉、和解をすることができます。
  • 貸したお金を返してほしい
  • アパートを賃貸しているが、家賃を払ってもらえない。
    払えないのであれば、出て行ってほしい
  • 未払いの給料を支払ってほしい
140万円を超えた事件や家庭裁判所が扱う事件について、司法書士ができる業務は、下記の裁判所提出書類作成です。裁判当日は依頼者ご本人に行っていただく必要があります。(訴訟の場合、司法書士は、傍聴はできても、発言することはできません)


2.裁判所提出書類作成
  • 訴訟を提起したいとき、提起されたとき
  • 差押等の強制執行をしたいとき
  • 自己破産、個人再生の申し立てをしたいとき
  • 成年後見人の選任、遺産分割の調停、相続の放棄の申し立てをしたいとき
現在、裁判事務において、最も多い相談は、借金の返済に関することです。(債務整理と呼んでいます。)どのような手続きが最も適切かは、人それぞれです。「知人が自己破産したから自分もしたい」と言われる方がいらっしゃいますが、状況が異なれば、その方も自己破産できるとは限りません。一方「絶対に自己破産したくない」と言われる方についても、自己破産についてあまりご存じなく、間違った情報を元にそのように言われていることもあります。また、消費者金融と長期間取引がある場合、利息を計算し直すことで借金の額を減少させたり、払い過ぎた利息を取り戻したりできる可能性もあります。まずは、専門家に相談なさることが必要です。

なお、多重債務についてはご家族からの相談も多いですが、依頼に関しましては、ご本人からの依頼でなければ、業務を行うことができません。相談にご家族が同席されることはかまいませんので、ご本人は必ずお越し下さい。


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