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不動産登記
〜主に土地、建物に関係する権利についての仕事です〜
相続、売買、贈与、財産分与などを原因とする、所有権移転登記
建物を新築した際の所有権保存登記
住宅ローンに伴う抵当権設定登記およびローンの完済に伴う抵当権抹消登記
金融機関からの融資が関係する場合、登記をしなければ融資が受けられませんが、このような場合を除けは、上記のような登記は任意です。(なお、建物を新築した際には、表示登記も必要ですが、こちらは任意ではなく義務です。また、土地家屋調査士の仕事です。)そのため、手続きされてない方も多くいらっしゃいますが、以下のような問題が生じることが考えられます。
土地を所有していた方が亡くなった後、相続登記をしていなかった場合
その後、土地を売ろうしても、亡くなった方(以下「被相続人」と言います)の名義のままでは、買主の名義にすることができません。その前に、相続登記をする必要があります。被相続人に配偶者や子どもがいる場合、これらの人が相続人ですが、その後、相続人の中に亡くなられる方が生じると、さらに相続が発生しますので、関係者が増えていきます。そうなると、相続の手続きが複雑になってしまい、すぐに相続登記ができないと思われます。
不動産を買ったが、所有権移転登記をしていなかった場合
売主が、自分の名義のままであることをいいことに、すでに売っているにもかかわらず他の人に売ろうと考えることがあり得ます。もう一人の買主が登記をすると、その人の所有権移転登記が優先されます。最初の買主は、売主に対して責任を追及することはできても、その不動産の所有権をもう一人の買主に対して主張することはできません。
また、不動産登記の関係では、最近は、遺言を作成される方が増えています。遺言がない場合、相続人間の話し合いになりますが、話がまとまらず、調停になることもあります。一方、遺言を作成されても、内容によっては相続人間のトラブルの原因になりかねず、注意が必要です。
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