
あなたの配偶者である夫や妻の不倫が発覚した場合
配偶者の不倫が発覚した場合、辛く苦しい心の葛藤が毎日続きます。そのような苦しい状況の中でどのように問題を解決していけばよいのでしょう。
当事者だけでの話し合いだけで解決できれば一番いいのですが、なかなかそのように簡単には話は進みません。
まずは浮気の状況を冷静に把握しましょう。そして、出来るだけ早くオフィスライトなど専門の法律家に相談することです。
1.不倫相手の確定
注意しなければならないのは、それが確実な事実かどうかの見極めをすることです。ただ単に疑わしいだけの場合は法的解決によらず、相手に釘をさす程度で改善されたり、不倫から帰還されることがよくあります。また、あなたの思い込みの場合もあります。
しかし、不倫していることが確定的に判明した場合は次のように対処していきましょう。
2.浮気の証拠を集める。
・不倫旅行の写真、航空券のチケット、携帯メールなどの現物証拠。
・日々の配偶者の状況をこまかく日記やメモにする。
・不倫の証拠になるかどうかはオフィスライトなどの専門家に相談。
3.不倫相手及び相手の住所を確定する。
同時に相手の職業や経済力を知ることも慰謝料請求の際は重要です。
4.配偶者に確認し、告白させる。
但しこれは逆効果の場合があります。浮気の事実を隠そうとして証拠が掴みにくくなることがあります。
慰謝料請求
浮気の証拠や不倫相手の確定は法的解決の事前準備といえます。当然ここまでの段階で配偶者が不倫をやめれば、まだ婚姻関係が改善される可能性はあります。
しかし、不倫をやめようがどうしようがあなたの精神的な痛手が改善されない場合、離婚の話もでてきますでしょうし、慰謝料の請求も考えられます。
不倫が確定的なら、あなたは離婚の有無に関わらず、不倫をした配偶者とその不倫相手の両方に慰謝料の請求が出来ます。また、慰謝料を請求することにより、交際をやめることも多々あります。
離婚や慰謝料が発生する場合の対処法は下記のパターンに分けられます。
・離婚し、配偶者に慰謝料を請求する。
・離婚し、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する。
・離婚せず、不倫相手に不倫関係の中止、慰謝料を請求する。
慰謝料の金額
こういった対処には事実に基ずく冷静な交渉力が必要です。仮に離婚に至った場合、不倫をした配偶者があなたに支払う慰謝料の相場は100万円〜1000万円の間が多いようです。
そして、不倫相手があなたに支払う慰謝料の相場は50万円〜300万円といったところです。
もちろん、離婚しなくてもこの不法行為は成立しますので慰謝料は発生します。
金額は不貞行為の態様、期間、回数、あなたの精神的苦痛の度合い、結婚期間、相手の支払能力、社会的地位等が考慮されます。
内縁関係・婚約の場合
正式に籍を入れていなくても、内縁関係の場合や婚約をしている場合は、相手方やその不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料請求できる場合とできない場合
慰謝料請求できる場合
配偶者が浮気をした場合、損害を被った配偶者は 不貞の相手、つまり不倫相手に対して 精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。
但し、配偶者の不倫相手に一方の配偶者が慰籍料請求できるかは、不倫相手が一方の配偶者の権利(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害したといえることが前提となります。
つまり、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、あるいは知り得たにもかかわらず(過失)、肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます。
慰謝料請求できない場合
不倫があった時点で、既に夫婦関係が破綻していた場合や、不倫相手が相手に配偶者のいることを過失なく知らなかった場合は、請求することができません。
慰謝料が請求できる期間
慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求の手順
不倫相手に慰謝料を請求する場合は次のような手順が一般的です。
1.内容証明郵便で慰謝料を請求する。
・書き方によっては名誉毀損罪や脅迫罪、恐喝罪になる可能性があります。
・脅迫文にならないように法律家に書いてもらうことです。
・受け取る側の精神的圧力を考えても法律家の名前で送るのが効果的です。
2.支払いがなければ民事調停を申請する。
3.それでだめなら裁判を提訴する。(一般的には裁判に至ることはまれです。)
調停について
内容証明郵便での送付やその後の示談交渉で解決しない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。
調停は裁判ではありません。調停は2名以上の調停委員が、両者の主張を聞き、仲介を行います。
その中で解決策を示唆することもありますが、その解決策に了承するかどうかは慰謝料の請求者と請求された者にゆだねられます。
また調停は必ずしも弁護士を必要とするものではありません。
話し合いが成立した場合、調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。
不倫をした配偶者に対して
不倫をした配偶者と協議する場合にも調停を行えます。
家庭裁判所に「夫婦関係事件調停申立書」というものがあり、夫婦関係解消(離婚・内縁関係解消)と円満調整(婚姻関係・内縁関係)とに分かれています。
既に離婚の決意が固く、離婚に向けた話し合いの場を求めている人には夫婦関係解消の方向で、まだ離婚の決心がつかなくて復縁の話し合いの場を求めている人には円満調整の方向で、調停を行なってくれます
離婚訴訟を求める場合でも、調停前置主義といって裁判訴訟の前に調停手続きをとらなければなりません。
不倫に関する慰謝料請求の根拠
不倫は不貞行為として不法行為にあたり、不倫をしている当事者は不法行為者として、愛人は共同不法行為者として、配偶者に慰謝料を支払う義務が生じます。
その法律的な根拠は下記の条文などです。
・民法709条 不法行為による損害賠償
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
・民法710条 精神的損害賠償(慰謝料)
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
・最高裁判例 最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つにいたらせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
・民法770条1項 法定離婚事由
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
・民法724条 消滅時効
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
運営事務局
あなたの夫か妻が不倫をしているとき、どういった対応や対策をしていいいのか悩まれることでしょう。
そのような時は一人で悩まないで、できるだけ早急にオフィスライトにご相談下さい。
内容証明郵便で慰謝料を請求するかどうか、どのように不倫を止めさせるか等、あなたの立場となって状況をよく考慮し、的確なアドバイスを致します。
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