
夫か妻のいるあなたが不倫している場合
夫婦の一方であるあなたが、他人と不貞行為を行うと貞操義務に違反する不法行為となります。
それは離婚原因になり、配偶者から離婚を請求されてもやむを得ません。
逆にあなたは不法行為を行った有責配偶者となり、離婚を要求しても配偶者が同意しなければ離婚することはできません。
また、あなたは配偶者から損害賠償を請求されれば支払う義務があります。それは離婚するかどうかにかかわりません。
慰謝料の金額
また、不倫が原因で離婚することになった場合の慰謝料の額は100万円〜1000万円以上とケースバイケースです。
一般的には400万円前後が多く、それ以上に金額が大きい場合は精神的被害の度合いだけでなく、支払う側の資力が大きく関係しています。
慰謝料が発生しない場合
下記の場合のように慰謝料を支払う必要がない場合もあります。
・婚姻関係が既に破綻している場合
・不倫関係になったのが、婚姻関係破綻後であった場合
この「婚姻関係が破綻」というのは夫婦関係が全くないということも考慮されます。ですが、夫婦関係が全くないということが常に破綻状態というわけではありません。
愛人への慰謝料をなくす方法
あなたの配偶者から愛人に対する慰謝料請求をあなたの慰謝料に上乗せして請求することで、愛人への慰謝料を請求しないケースもあります。
つまり、愛人が請求されるであろう慰謝料相当額を上乗せしてあなたが支払うことにより、配偶者から愛人への慰謝料をなくせる場合があります。
運営事務局
不倫をしてしまった方は配偶者と不倫相手の間に入り、問題を解決する責任があります。
オフィスライトは、あなたの状況をお聞きし、それに応じた解決に向けてのアドバイスをいたします。
不倫問題や慰謝料で困ったなら、早急にオフィスライトに相談してください。
オフィスライト行政書士田中法務事務所 〒106-0045 東京都港区麻布十番3-7-5-602 TEL 03-6453-9692 ライトインターナショナルLLC 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14 TEL 06-6377-1823 代表行政書士 田中圭吾 携帯 090-7968-4802 E-mail 「問い合わせ無料相談フォーム」 または次のメールへ right%international.jp(送る際は%を@にして送信して下さい。) |
