不倫慰謝料相談リーガルクリニック

Q&A相談事例



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Q1 不倫の慰謝料の時効
夫の不倫を知ってから4年が経ちますが、今からでも夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。大丈夫でしょうか?


A1 不貞行為は不法行為です。不法行為の損害賠償請求権は加害者を知ったときから3年間請求しないで放置しておきますと時効によって消滅してしまいます。よって本件の場合は4年経過しており、慰謝料の請求はできません。


Q2 離婚の約束の効力
既婚者の男性から、いずれ離婚するからと言われ続け、交際を続けてきました。ところが全くその様子がありません。最近になって奥さんにばれてしまったのですが慰謝料を支払わなければなりませんか?


A2 判例では離婚を条件に結婚の約束をしても効力がないとされています。おまけに奥さんから慰謝料を請求されかねず、あなたにとって散々なことになる可能性大です。しかし、既婚者の彼にも精神的苦痛をあなたに与えているのですから慰謝料の減額、または直接、彼に慰謝料の請求をできる場合があります。


Q3 内縁関係の浮気に対する慰謝料
10年以上夫婦同然の生活を送っていましたが、彼の浮気が発覚しました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?


A3 まず内縁について説明します。内縁とは、婚姻届を出していないが、男女が協力し合って夫婦としての生活を営んでいるもので、事実婚ともいわれまます。あなた方の関係は内縁関係といえそうです。内縁関係は婚姻に準ずる関係ですので貞操義務が認められます。よって内縁とはいえ、浮気相手に慰謝料の請求ができます。また、内縁の成立には婚姻意思と夫婦同然の共同生活の要件が必要です。


Q4 子供から不倫相手への慰謝料請求権
夫の不倫で離婚することになり、そのあおりで子供は大学に行けませんでした。子供からも不倫の相手方に損害賠償の請求ができますか?


A4 判例では、浮気の相手に害意があるなど特別の事情がない限り、子供に対する関係では不法行為にならないとしました。つまり子供には損害賠償を請求する権利はないということです。


Q5 不倫相手の慰謝料の免除
妻子ある人とつきあっていて結局、離婚することになったんですが莫大な慰謝料を彼が支払ったのに、私にも慰謝料請求がきました。払わないとだめですか?


A5 有責配偶者と愛人は、共同不法行為者であり、慰謝料に関しては、 不真正連帯債務の関係にあります。従って、有責配偶者か愛人の一方から、認定額を上回る 慰謝料の支払いがされた場合、損害賠償債務は消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。


Q6 家族に知られずに認知
妻子がいるのですが愛人が妊娠しました。子供が生まれたら家族に知られずに認知しようと思いますが可能ですか?


A6 認知届けは家族に知られずに提出することは可能です。しかし、父親が認知をすると、子の戸籍の父の欄に認知した父親の本籍、氏名が記載されると同時に、届け出た父親の戸籍にも誰を認知したのかが記載されます。ですからもし家族が戸籍謄本を請求したときは認知の事実が知られてしまいます。


Q7 交際中の彼に妻子が
交際している彼に妻子がいることがわかりました。私から彼に別れを告げたのですが、妻とは別れるので結婚しようと言われ交際を続けました。最近になって彼が別れたいと言ってきました。納得できません。


A7 彼に妻子がいることを知った後も交際を続ければ、彼の奥さんから慰謝料を請求される可能性が高いです。しかし、彼からの結婚の申し出などを立証できれば、彼に対して慰謝料を請求できる場合があります。また、過失相殺など考慮され彼の奥さんからの慰謝料請求を減額できる可能性もあります。


Q8 中絶を3度もしたのに彼が別れを
妻子のいる彼と交際中に3度も中絶をしました。彼が急に別れたいと言ってきました。慰謝料を請求できますか。


A8 結婚、内縁、婚約関係など法的保護に値すると認めらる関係でなければ慰謝料の請求は困難です。また、中絶手術は本人の同意が必要であり、それに同意したのであれば、中絶に関して慰謝料を請求することはできません。


Q9 彼が認知に同意しない
妻子ある彼と交際しているのですが、妊娠してしまいました。子供は一人で育てるつもりですが、彼は認知をしないと言っています。どうしたらいいでしょう。


A9 認知してもらわないと、正式に養育費を要求できませんし、遺産相続も発生しません。ですから、彼が任意認知を拒否するなら、認知の調停申し立てをします。それでもだめな場合は認知を求める裁判を起こし、強制認知をしてもらいましょう。そして認知届を役場に提出すればいいのです。また、認知請求権は放棄できませんし、一度した認知は取り消せません。


Q10 離婚契約
交際中の彼の奥さんと交渉して、慰謝料を支払うことを条件に離婚してくれることになり、契約書を交わしました。ところが急に慰謝料はいらないので、離婚しないと言ってきました。これって契約違反ですよね。


A10 離婚を確約するような契約書はそれ自体が公序良俗違反で、無効です。夫婦間でもこういった契約は無効です。


Q11 浮気、不倫の定義

夫が他の女性とデートを重ねています。慰謝料を請求できますか。



A11
 法的な意味での浮気とは不貞行為つまり肉体関係の有無によります。デートだけでは法律の定める不貞行為には当たりません。よって慰謝料を請求できません。夫婦間には貞操義務というものがあり、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことは許されていません。この貞操義務を破る行為が不貞行為、浮気であり、これを破った配偶者には慰謝料を請求できますし、離婚原因にもなります。


Q12 既婚者の婚約は無効
既婚者の彼から、離婚をするので、その後結婚したいと言われ同意しました。しかし、結局別れることになったので彼に婚約破棄の慰謝料を請求したいのですができますか。


A12
 既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」としてこの婚約は無効です。よって慰謝料は請求できません。


Q13 携帯電話メールの証拠能力
妻の携帯電話のメールで不倫をしていることが発覚しました。携帯メールだけでも不倫の証拠になりますか。


A13
 携帯電話のメールやパソコンのメールやチャットは、誰でも間単に捏造できます。よって性行為の描写が詳しくなされていても裁判では完全な証拠とは認められにくいです。よってその他の証拠を見つける必要があります。


Q14 慰謝料請求方法

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、裁判をしなければなりませんか。


A14 不倫、浮気が原因で慰謝料を取得するには大きく分けて、話し合いによって慰謝料を決める示談による解決と、裁判所の判断で慰謝料を決める方法の二つがあります。示談は特に費用は必要ありませんし、仮に失敗しても裁判に訴えることができます。裁判は弁護士費用など、かなりの費用を覚悟しなければなりません。証拠があり、戦略があるなら示談による交渉から始める方がいいでしょう。


Q15 裁判費用
配偶者の不倫相手へ慰謝料請求裁判を起こしたいのですが、いくらくらいかかりますか。


A15 裁判自体の費用はそれほどかかりませんが、弁護士費用が、着手金、報酬金にそれぞれ30万円から60万円必要です。慰謝料が取れた場合は、そこから支払いになりますが、取れなくても当然支払わなければなりません。


Q16 婚姻関係または準婚姻関係がなければ自由恋愛
同棲している男性が他の女性と浮気をしました。彼とその相手に慰謝料を請求したいのですが。


A16 結婚または内縁関係または婚約をしていない男女が恋愛することは自由です。つまり、男女の交際には、「恋愛の自由」という基本原則があります。よって単なる同棲は準婚姻関係にもあたりませんので、慰謝料の問題は発生しません。


Q17 不貞行為の証拠
不貞行為の証拠とはどのようなものですか。


A17 肉体関係の現場を押さえるといことは、実際には非常に困難です。よって肉体関係があったであろうと推定される証拠が不貞行為の証拠です。つまりホテルの領収書、相手方の家に泊まった写真、一泊旅行に出かけた領収書やチケット、これらは肉体関係の事実は明白ではなくとも、肉体関係があったと推定判断されます。また本人たちの自供も証拠にはなります。この場合、後々のことを考え、文書やテープに残しておくことです。


Q18 風俗は不貞行為か
夫が風俗店に通っているのが発覚しました。慰謝料を請求できますか。


A18 風俗店はお金を支払って性行為をするわけですが、これも不貞行為に当たります。つまり夫への慰謝料請求は可能です。しかし、店員への慰謝料は難しいと考えます。


Q19 未成年者との不倫
夫が17歳の女の子と不倫をしていたのが発覚しました。この娘の親に慰謝料請求できますか?


A19 未成年者といえでも法的には責任能力があるとみなされます。よってその親には請求できませんが、本人に慰謝料請求できます。但し、親の感情として、未成年者を騙し、傷物にされたとして、逆に訴えられる場合もあります。特に相手が18未満の場合は性行為自体を条例などで禁止していることも多いので、慰謝料請求には注意が必要です。


Q20 ダブル不倫の場合の慰謝料
夫の不倫相手は既婚者です。その女性に慰謝料請求したいのです。


A20 夫の浮気相手が既婚者、いわゆるダブル不倫の場合ですね。この場合、あなたが浮気相手に対して慰謝料を請求できるのと同様に、相手の配偶者もあなたの夫に対して浮気の慰謝料を請求することができます。ですから、それをよく考えて慰謝料請求しなければなりません。安易に内容証明郵便で慰謝料請求をしてはいけません。またこの場合、慰謝料の相殺というのはできません。相殺というのは当事者間でできる行為です。結果的に相殺のようになることはあります。


Q21 DNA鑑定と嫡出否認の訴え
妻が長年不倫をしているのが発覚したのですが、自分の子供だと思っていた息子が不倫相手の子かどうか知りたい。


A21 このような場合はDNA親子鑑定を使って、親子かどうかを調べることができます。その結果、親子でないという結果となり、親子関係を否認したい場合は家庭裁判所に嫡出否認の訴えを起こします。この嫡出否認の訴えは、原則として父親からのみ、子供の出生を知ったときから1年以内に提起することができます。父親以外にこの嫡出否認の権利が与えられる場合は父親が死亡した場合です。この場合否認権者は、父親の3親等内の血族となります。


Q22 有責配偶者からの離婚請求
私は浮気をしたのですが、どうしても妻と離婚したい。


A22 浮気をしたり、配偶者に暴力を振るったなど離婚の原因をつくった側を有責配偶者といいます。法律では、原則的には、有責配偶者が離婚を請求しても、その訴えは認められないことになっています。しかし、実際に夫婦の関係が破綻している場合、下記の3つの条件が満たされるなら、離婚請求が認められます。近年はこの破綻主義をとる傾向にあります。


@未成熟の子供がいないこと。 
A別居期間が長期間に及ぶこと。 明確な基準はありませんが、5年以上なら適用されるでしょう。
B離婚しても、配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状況の下におかれないこと。



Q23 養育費の未払い
不倫をして離婚した元夫が自分の生活があると言って子供の養育費を支払ってくれません。


A23 養育費は当該者の80%が支払われていないと言われています。当事者同士で協議しても相手が支払ってくれない場合、家庭裁判所に対して養育費請求の調停を申し立てることが可能です。調停で合意できれば調停調書が作成されます。これを受ければ裁判の確定判決と同じく、相手が今後も未払いを続けるなら相手の財産に対して強制執行が可能になります。もし調停で合意に達しないときは、審判に移行し、そこで裁判官が命令する決定を得ることになります。このような養育費の未払いに備え離婚の際は、離婚協議書を作成し、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことを勧めます。


Q24 不倫は犯罪か
不倫をした彼の奥さんから「不倫は犯罪だから警察に逮捕してもらう」と言われました。本当でしょうか。


A24 戦前は刑法に姦通罪というものがありました。これは妻が夫以外の男性と肉体関係をもつと処罰されるというものでした。ですが、現在は刑罰に当たりませんので逮捕されるようなことはありません。刑事罰はありませんが、民事として慰謝料請求の対象になります。



Q25 中絶を強制された場合の慰謝料
不倫をしていた彼から中絶を強制され堕胎しました。精神的な損害が大きいので彼に慰謝料を請求したいと思いますが可能でしょうか。


A25 強制されたといってもお互いの合意のうえで手術をされたことになります。ですので慰謝料の請求をしても彼に支払い義務はないでしょう。手切れ金や解決金などで決着することはあります。



Q26 社内不倫は解雇されるか
上司の既婚男性との不倫が会社に発覚しました。解雇されないかと心配です。

A26 恋愛は個人の自由です。ただ、会社の秩序を乱したと言われる可能性があります。私情が入り、業務の遂行に支障が出るようなことになれば、個人だけの問題とは言えません。そのような場合は、会社として、いずれか一方に異動などの処置をすることはあります。但し、基本的には個人的な問題ですので、懲戒解雇されることは法的にありません。


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