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Home 離婚のすすめ方と離婚協議書      代表行政書士 田中圭吾
                                       行政書士 田中圭吾 1964年生まれ

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離婚調停民事調停の支援、アドバイスが可能。
    
慰謝料 財産分与養育費親権面接交渉権などにアドバイス。
    
慰謝料の請求不払い養育費の請求内容証明郵便で送付。
    
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離婚のすすめ方
は次の通りです。

     
 協議離婚 → 成立  
『離婚協議書』の作成をします。
                  → 不成立の場合は調停
          
      調停離婚 → 成立  
一人では難しい離婚調停のアドバイスをします。
                  → 不成立の場合は裁判
          
      裁判離婚 → 和解成立
                  → 判決 <認容または棄却>


離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要とされると言われています。離婚の原因は不倫、浮気、借金、暴力など様々ですが、婚姻生活で築き上げた財産や子供を分けるのですからその精神的労力は計り知れません。そういった労力をかけて離婚しても後々養育費や慰謝料の未払いなどの問題が発生したりします。そういったトラブルを防ぐため離婚の際に重要なことは、決めたことをきちんと『離婚協議書』などの書面にして残すということです。

調停や裁判で離婚した場合は法的強制力のある調停調書、審判書、判決書が出されます。しかし協議離婚の場合、口約束だけですと法的効果は期待できません。ですから少なくとも『離婚協議書』を作成しておくことをお勧めいたします。将来養育費の支払いがない場合などに対し離婚協議書を証拠として調停や裁判を起こすことが可能です。


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離婚に際して、
『離婚協議書』、『離婚合意書』、『離婚契約書』といった書面を作成しなかった例を紹介します。

数年前、ご自分の浮気が原因で離婚をしたいという女性の相談者が来られました。私はご主人とも面談したのですが彼の精神的ショックは大きいものの離婚には絶対同意しないとのことでしたので当時私は離婚協議書の作成を断念しました。その後、彼は顔が変形するような奥さんへの度重なる暴力で警察に捕まってしまうこともあり、結局半年後になんとか協議離婚となったようです。ところが離婚後、三人のお子さんへの養育費を彼が支払わず女性は生活に困窮するようになってしまったのです。不貞行為の離婚であったとしても養育費は支払わなければなりませんが離婚の際に口頭でしか養育費を決めてなかったため夫が約束を守らなくなったのです。結局その後、調停で養育費を決めることになったのですが、このようなトラブルを防ぐには離婚理由がどうあれきちんと離婚前に
「離婚協議書」を作成しておくことが重要です。とにかく離婚してもらうために相手の言いなりになってしまった、子供の親権を得るために養育費や財産分与や慰謝料を全て放棄してしまった、といったことがないようにしましょう。

また最近の母子世帯調査によりますと、父親から養育費を受け取ったことにのない母子家庭が実に66.8%に達しています。これは協議離婚をした世帯の27%しか養育費の取り決めをしていなかったことが大きな要因です。

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特に暴力や金銭のからんだ場合などは一人では冷静な判断などできません。離婚に際して重要なことはいかに早く離婚の専門家に相談し、不安や悩みを共有してもらうということです。これが離婚を上手にすすめる決め手です。

また、
『離婚協議書』の作成や場合によっては不倫相手などへ慰謝料の請求、交際の禁止などの内容証明郵便を作成送付いたします。また離婚協議書を公正証書にする手続きを代行することも可能です。

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