(1) 労働保険
従業員を1人でも雇用した事業主は、労働保険への加入が義務付けられます。労働保険は、雇用保険(失業保険)と労働者災害補償保険(労災保険)からなります。これらの労働保険は従業員を対象としたものであり、事業主は加入できません。ただし、大工やとび職など特定の職業(一人親方)や中小企業主は特別加入が可能です。
従業員を雇用した場合、10日以内に次のとおり労働保険加入手続きをする必要があります。
@ 労働基準監督署に、労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出する。
A 公共職業安定所に、雇用保険適用事業所設置届を提出する。
(2) 社会保険
社会保険は全ての法人(及び従業員5人以上の個人事業)の加入が義務付けられています。事業主自身も被保険者となることができます。
社会保険の申請期限は定められていませんが、申請が遅くなるほど、健康保険の給付を受けることができない、あるいは年金の給付で不利になることがあるので、できるだけ早く申請するようにします。社会保険は、所轄の社会保険事務所に、新規適用届、新規適用事業所現況書を提出することにより、申請します。 |