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会社設立に伴う各種届出◆会社設立お助け法務ページ

会社設立登記以降の各種届出
(税務、労務関係の詳細は税理士、社会保険労務士にご相談してください)

 許認可の届出
(1) 資格と許認可
事業を運営するにあたって、資格や許認可が必要な業種があります。業種によっては、資格と許認可の両方が必要なものもあります。例えば、不動産業、旅行業、クリーニング屋、理(美)容院、薬局などです。開業にあたっては、許認可の必要性と許認可取得の条件について事前に調査し、許認可取得の条件を満たせるか、満たすためにはどうすればいいのかを確認しておく必要があります。無許可、無認可で営業した場合には、営業停止・罰金・懲役などの厳しい処分を受けることになります。

(2) 許認可申請窓口機関
許認可申請窓口も、事業の性格によって異なります。例えば、ガソリンスタンドのように危険物を取り扱う業種では消防署の管轄となりますし、飲食店などの衛生に関する場合は保健所の管轄となります。

(3) 許認可申請の時期
許認可が下りなければ、定款の内容に影響することがあります。また、金融機関から融資を受ける場合には、許認可の有無がポイントになります。従って、事業のアウトラインが決まれば、できるだけすみやかに許認可申請する必要があります。

 税務関係の届出
(1) 開業後直ちに提出すべき届出
開業次第届け出る必要があるのは次のとおりです。
<所轄の税務署に対して>
@法人設立届出:開業後2ヵ月以内に、登記簿謄本、定款の写し、社員名簿、設立時貸借対照表、本店所在地略図、税務署所定の法人設立概況書などを添付して提出する。
A給与支払事務所等の開設届出書:法人設立後1ヵ月以内に提出する。なお、提出先は、給与を支払う場所を管轄する税務署となり、必ずしも本店と一致するわけではない。
B青色申告の承認申請書:青色申告を希望する会社組織は、設立後3ヵ月以内または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日までに提出する。
<都道府県税事務所及び市区町村役場に対して>
事業開始等申告書(東京都)/法人設立等申告書(東京都以外):東京都では、法人設立後15日以内に都税事務所に、東京都以外では自治体によって異なるが、法人設立後概ね1ヵ月以内に県税事務所と市区町村役場に提出する。

(2) 最初の確定申告までに提出する届出
棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法に関する届出を所轄の税務署に提出する。前者では、棚卸資産(商品、製造途上の仕掛品、原材料、などの期末在庫)の評価方法を申告し、後者は、減価償却資産(建物や機械など、年々磨耗し、価値が減少する資産)を定額法、定率法のいずれで評価するかを申告する。

 労働保険、社会保険の届出
(1) 労働保険
従業員を1人でも雇用した事業主は、労働保険への加入が義務付けられます。労働保険は、雇用保険(失業保険)と労働者災害補償保険(労災保険)からなります。これらの労働保険は従業員を対象としたものであり、事業主は加入できません。ただし、大工やとび職など特定の職業(一人親方)や中小企業主は特別加入が可能です。
従業員を雇用した場合、10日以内に次のとおり労働保険加入手続きをする必要があります。
@ 労働基準監督署に、労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出する。
A 公共職業安定所に、雇用保険適用事業所設置届を提出する。

(2) 社会保険
社会保険は全ての法人(及び従業員5人以上の個人事業)の加入が義務付けられています。事業主自身も被保険者となることができます。
社会保険の申請期限は定められていませんが、申請が遅くなるほど、健康保険の給付を受けることができない、あるいは年金の給付で不利になることがあるので、できるだけ早く申請するようにします。社会保険は、所轄の社会保険事務所に、新規適用届、新規適用事業所現況書を提出することにより、申請します。

 税務、労務関係届出まとめ
届出先
届出書式
提出期限等
税務署 法人設立届出書 会社設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 第1期事業年度内か設立の日から3ヶ月以内のどちらか早い日
棚卸資産の評価方法および原価償却資産の届出書 設立事業年度の確定申告書の提出期日
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設の日から1か月以内
都道府県税務事務所  事業開始等申告書  各都道府県条例による 
各市町村税務課 法人設立届出書 各都道府県市町村条例による
労働基準監督署 適用事業申告 労働者を使用するようになったとき速やかに
就業規則の届出 常時10人以上の労働者を使用している場合に速やかに
労働保険保険関係設立届 労働保険関係が設立の日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働保険関係が設立の日から50日以内
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 適用事業所となった場合5日以内
新規適用事業所現況届 適用事業所となったとき

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