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 個人事業と法人の違い
個人事業
法人
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資本金 不要 必要
出資金 個人資産 共同出資
資産 個人所有 会社と個人は別
業種の変更 自由 定款の目的に制限 法人は定款の変更が必要
事業年度 決まっている 自由 個人は暦年制
設立手続き 不要 必要 個人は税金関係は必要
記帳 簡易帳簿で可 複式帳簿
決算 簡易帳簿 貸借対照表、損益計算書が必要 個人は青色申告だと損益計算書が必要
税金 白色、青色申告 青色申告
事業主の給 費用として認められない 費用として認められる 個人は事業所得は個人所得とみなされる
必要経費 認められにくい 認められる
健康保険 国民健保 政府管掌保険
年金 国民年金 厚生年金
発展性 小さい 大きい

 法人のメリットといわれるもの
 ・ 社会的な信用が得られやすい。融資や取引上有利になりやすい。
 ・ 資金を集めやすい。
 ・ 利益の剰余金を留保できる。
 ・ 倒産の場合、経営者のリスクが軽減される。
   → 但し、株式会社や有限会社の出資者は有限責任といって出資   した分だけの債務責任を負えばいいといわれていますが、実際に    は小資本の会社では社長個人の資産を担保にしなければ融資が    受けられず、現実は無限責任と同じです。

 税金の違い
 ・ 個人事業では所得は全て事業主のものとみなされます。
   事業の総所得から経費を引いた金額がそのまま課税対象となり、   所得税と住民税が課せられます。

 ・ 法人では会社と経営者は別個に課税されます。
   事業の収入は会社の所得とされ、会社に対して法人税、法人住民   税、法人事業税が課せられます。
   そして経営者には、会社から支払われた給与に対して個人の所得   税と住民税が課せられます。

 ・ 個人事業の所得税は累進課税で、法人税は二段階式です。
   これは所得が少ない場合、二段階式の法人税よりも累進課税の所   得税の方が税金が安くなるといえます。
   つまり、年間の総所得が少ない場合は法人よりも個人事業の方が   税金が有利といえます。


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