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合資会社設立◆会社設立お助け法務ページ

合資会社はSOHOやIT関連の起業にぴったりの会社形態です!
あなたに代わって合資会社の設立書類を作成いたします!

 会社形態の比較
最低資本金 経営者の責任 出資者の責任 設立手続き
株式会社 制限はない 有限責任 有限責任 定款の認証必要
合資会社 制限はなし 無限責任 無限責任、有限責任 上記不要
合名会社 制限はなし 無限責任 無限責任 上記不要

 合資会社のメリット
★株式会社に比べ設立手続き、運営手続きが楽。(書面決議不要)
★広く出資者(有限責任社員)を集めることも可能。
★経営者(無限責任社員)は出資の比率にかかわらず絶大な権限を持つので経営権を失う恐れがない。
★株式会社は設立時の資本金払込を全額しなければならないが出資した持分が明らかであれば金額を払い込む必要はない。

 合資会社のデメリット
▲経営者の責任が無限責任
これは会社がつぶれたとき株式会社の経営者なら個人財産は大丈夫だが合資会社は個人財産まで失う、と読み取れますが、実質的には小規模の会社の場合には会社が借金をする場合、必ず代表者が連帯保証人になるでしょう。つまり、小規模な株式会社は結局代表者個人が無限責任を負うことになります。
▲二人以上の出資者が必要
株式会社は一人以上です。しかし、無限責任社員(あなた)以外は出資額が責任限度となる有限責任社員でかまいませんので有限責任社員になるリスクは全くありません。また有限責任社員は会社の経営にはタッチできません。つまり非常に才能のある方がスポンサーを見つけて事業を営むのに適しています。また、ひとりの経営者が無限責任社員となり、資本を出資してくれる有限責任社員を多数募
ることによって多額の資金を集めることもできます。
▲合資会社からは株式会社へ組織変更ができない。
しかし費用はかかりますが合併という方法で結果的に株式会社にすることは可能です。

このようなことから合資会社は多額の資金を必要としない自らの知識と技能を元手に仕事をする人にとってはぴったりの会社形態です。
コンサルタント事務所、コンピュータソフト開発などのIT関連、SOHOなど
ほとんど資本がなくてもできるサービス、情報業に適しています。

 合資会社設立必要書類
 ・設立登記申請書
 ・定款
 ・出資金領収書控え
 ・登記用紙と同一の用紙
 ・会社代表者の印鑑届書(会社代表印作成)
 ・登録免許税納付台紙(収入印紙6万円)
 ・会社代表者個人の印鑑証明書2通
 ・社員全員の印鑑証明書各1通

 オフィスライトに設立依頼された場合の流れ
(1)
こちらより必要事項をメールにて確認依頼をいたしますので回答ください。
(商号、目的、本店所在地、出資者氏名住所、各人出資額、決算月など)
(2)
当事務所で必要書類の作成をいたします。
(類似商号調査はご依頼者にお願いする場合があります)
(3)
代表者の印鑑証明書2通、社員全員の印鑑証明書各1通、会社代表印
(直径1センチ以上3センチ以内)の作成を依頼いたします。
(4) 費用をご入金ください。(手数料6万円)
(5) 書類を送りますので捺印をお願いいたします。
(6) ご自身で書類を提出していただきます。(収入印紙6万円)
(7) 提出後補正がなければ1週間位で登記が完了いたします。
(8) 税務署、都道府県税事務所にそれぞれ「法人開設の届け」を出してくださ
い。

オフィスライトでは6万円で合資会社設立の必要書類を作成し
登記が完了するまで相談、サポートいたします。
ご依頼はオフィスライトへ問い合わせはこちらへ連絡してください。
行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので、秘密は固く守られます。

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