契約お助け法務ページ◆法務コンサルタント★オフィスライト

TOP会社設立お助け法務ページ→確認株式会社・確認有限会社の解説
確認株式会社・確認有限会社の解説◆会社設立お助け法務ページ

 確認株式会社、確認有限会社の概略
2003年2月に中小企業挑戦支援法がスタートしました。
これまで株式会社が1000万円以上、有限会社が300万円以上と定められていた最低資本金規制が緩和され、一定の手続きを経た場合、設立から5年間は資本金の額が問われない株式会社や有限会社を設立できるようになりました。
つまり、1円の資本金でも株式会社や有限会社が設立できるようになったのです。

 内容
資本金の払込取扱機関の保管証明を受ける義務もありません。

この特例の適用を受けるためには経済産業大臣(各地方の経済産業局)の確認を得てから、設立手続きをする必要があります。

この確認を受けた会社はそれぞれ、確認株式会社確認有限会社と規定されます。(名刺などに確認の文字をを入れる必要はありません。)

この特例を受けた会社は設立後、経済産業大臣に会社の基本情報などの届出をし、毎年度の決算後3ヶ月以内に損益計算書や貸借対照表などを提出し、財務状況を公衆縦覧する義務があります。
また、配当や資本の減少に関しても一定の制限を受けます。

設立後、5年を経ても最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)に増資できない会社は解散しなければなりません。
この旨はあらかじめ定款に記載する義務があります。

しかし、確認株式会社は有限会社、合資会社、合名会社に、確認有限会社は合資会社、合名会社に組織変更はできます。

 適用の条件
特例措置も適用を受けるには、現事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に事業を開始できる具体的な計画を有している創業者でなければなりません。
この特例の適用を受けて会社を設立したい人は各地の経済産業局に申請し確認を受け、その書面をもって設立登記をします。

 資本金以外の費用
定款の認証、登記の登録免許税その他諸費用で株式会社で28万円位必要になります。また、専門家に手続きを依頼すれば別途報酬が必要になります。

http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail
オフィスライトへ問い合わせはこちら
トップへ
戻る
新「会社法」とは? 決算広告サービス
会社設立に伴う各種届出 個人事業と法人の違い 合資会社設立 確認株式会社