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【 女性を守る!ひとくち法知識 】 創刊号 No.1
2002.6.2
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この度は、【女性を守る!ひとくち法知識】を購読頂いて有難うございます。
暮らしに役立つ法律や、家庭や職場でのトラブル解決法をお知らせいたしま
す。男女間の問題では私個人の意見が出てしまうかも。
■今回のトラブル例
夫が離婚の際に決めた慰謝料を払ってくれない。
●内容証明郵便で催促し、それでだめなら支払命令をもらいましょう!
相手が、内容証明郵便の請求によって支払えば問題はないのですが、
支払わないことがあります。
内容証明郵便を無視したとき、故意に受けとらなかったときは次の手段として
支払命令を申し立てるか、正式裁判を申し立てるかです。
支払い命令の申し立ての手続きは、極めて簡単な方式によってできます。
管轄のある簡易裁判所(相手方の住所地を管轄する簡易裁判所)に対し、
申し立てをしますが、簡易裁判所では書面審査のみを行って、証拠調べも
なく、法廷も開かれることもなく、判決と同様の効果を持つ、支払い命令
を出してくれます。
注意しなければならない点は、相手方が支払命令に異議を申し立てると
通常の裁判になると言うことです。
▲こういったことを事前に防止するには。
離婚の際は必ず離婚協議書を作成し、慰謝料を明記し、それを強制執行
認諾文言付きの「公正証書」にしておきましょう。
こうしておくと約束の支払いが守られないとき、裁判をおこさなくても
相手の財産を差し押さえることができます。
★後記
今回は離婚の際のケースでしたが、こういった離婚後に慰謝料や養育費
などが滞るケースは多々あります。
その場合でも泣き寝入りせずがんばりましょう!
次回は女性の職場でのトラブルです。
ちなみに内容証明、離婚協議書につきましては当オフィスにてご相談
承ります。
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